SALE GLOSSARY

売買用語集

インスペクション

→建物状況調査
 

共用部分(きょうようぶぶん)

分譲マンションの廊下や階段といった専有部分以外の部分、集会室などの規約で共用部分と定められた部分のこと。
 

 契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)

引渡しを受けた売買の目的物の種類や数量、品質が契約内容と適合しない場合に売主が買主に対して負う責任のこと。買主は売主に「損害賠償」や「契約解除」、「追完請求」、「代金減額請求」ができます。

 

固定資産税(こていしさんぜい)

土地、建物、償却資産の保有者にたいして課税される市町村税。毎年1月1日時点に固定資産税台帳に登録されている者に形式的に課税されます。
 

市街化区域(しがいかくいき)

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。市街化区域には少なくとも用途地域が定められ建築物の用途に応じて秩序ある町並みの形成が図られます。
 

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

市街化を抑制すべき区域。一般住宅の建築が原則として禁止されるほか、建築物の建築に供する目的で行う開発行為も原則として許可されません。
 

住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に、申告することで一定期間、年末調整等によって還付される制度。
 

 建物状況調査(たてものじょうきょうちょうさ)

既存住宅状況調査方法基準に基づき、既存住宅状況調査技術者が、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するもの。なお、「ホームインスペクション」や「住宅診断」など宅建業法に規定されている建物状況調査と異なるサービスも提供されています。
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 地価公示(ちかこうじ)

公示区域内において土地鑑定委員会が選定した標準地の地価を公示することをいいます。正常な価格を公示することで、一般の土地取引価格に指標を与え、公共の利益となる事業の用に供する土地の適正な補償金の額の算定等に資し、適正な地価の形成を目的としています。

 

地番(ちばん)

法務局が土地登記の管理をするために定めた住所番号のこと。建物の場合は家屋番号。土地の登記情報により所有権や徴税額を明らかにする目的があります。
 

手付(てつけ)

売買契約締結時に買主側から売主側に支払われる金銭等のこと。一般的に解約手付が選択され、契約の履行に着手するまでであれば、買主側からの場合は解約手付を放棄、売主側からの場合は解約手付の2倍の金額を支払うことによって、解約することができます。
 

 抵当権(ていとうけん)

 債権者が目的となる不動産の引渡しを受けないでこれを債権の担保とし、債務者が弁済しないときには、その不動産を競売して、優先的に弁済を受ける権利。
 

都市計画税(としけいかくぜい)

都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるため、原則として市街化区域内の土地または家屋の所有者にたいして課税する税のこと。
 

根抵当権(ねていとうけん)

継続的に取引が行われ、債権が発生、消滅を繰り返す当事者間における不特定の債権を一定の限度で担保する抵当権。
 

媒介(ばいかい)

宅地や建物の売買の仲介を宅建業者に依頼する契約のこと。一般媒介契約(さらに明示型と非明示型に分類)、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つに大別されます。
 

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産を購入、新築、増改築により取得した場合に課せられる都道府県税で、取得時に一度だけ納税するもの。
 

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