敷金(しききん)
賃料の不払いを担保したり、借主が負担すべき修繕費用などのために、借主から貸主に預けられる金銭。契約終了時にはこれらの金額を差し引いた残額が返還されます。
敷引(しきびき)
敷金や保証金のうち、一定の部分を借主に返還しないことを定める場合の、返還しない部分。
借地権(しゃくちけん)
建物所有を目的とした土地賃借権または地上権のこと。借地権を有する借主を借地権者、地主を借地権設定者といいます。
定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)
予め賃貸借期間を定めその後期間の更新をしない旨の特約をする賃貸借契約のこと。締結するには貸主はあらかじめ書面で借主に説明し、公正証書等の書面で契約しなければならず、契約期間終了にあたっては期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に契約が終了する旨の通知をしなければいけません。
保証金(ほしょうきん)
借主が貸主に支払う一時的な金銭。敷金のように退去時に返還されるものと、礼金のように退去時に返還されないものとがあります。敷引が定められている場合はその金額は返還されません。
礼金(れいきん)
借主から貸主に謝礼として支払われる金銭。契約終了時に借主に返還されません。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
借主が賃料や負担すべき修繕費用などを支払わない場合などに、その費用を借主に代わって支払う義務を負う人のこと。